野田稲門会 会則(令和8年6月7日改定)

 

第1章 総  則

第1条 本会は、野田稲門会と称し、事務所を会長宅とする。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、地域社会および早稲田大学の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1)総会の開催

(2)会報等の発行

(3)その他本会の目的を達するために必要な事業

 

第2章 会  員

第4条 本会は、次の会員及び賛助会員をもって組織する。

(1)会員 早稲田大学に在籍したことのある者のうち、野田市およびその周辺に居住、または勤務する者及び会員の紹介で本会に届け出たものとする。

(2)賛助会員 本会の目的に賛同して援助を行なう個人及び団体

第5条 会員は、年額3,000円の会費を納入しなければならない。

ただし、初年度のみ4月〜9月入会の場合3,000円、10月〜12月入会の場合2,000円、1〜3月入会の場合1,000円を徴収する

第6条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

会員は、会費の支払いを2年間怠った場合、退会となる。

 

第3章 役  員

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長  若干名

(3)幹事長   1名

(4)副幹事長 若干名

(5)会計幹事  2名

(6)幹事   若干名

(7)監査役   2名

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は、その職務を代行する。

幹事は、会長の指示により、会務を処理する。

監査役は、会計監査を行う。

第9条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

補欠の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残存任期とする。

第10条 本会に顧間を置くことができる。

顧間は、会長の推薦により役員会の決議を経て会長が委嘱する。

顧間は、本会の運営に関し、役員会等に出席して意見を述べることができる。

 

第4章 総  会

第11条 本会の総会は、会員を持って構成し、毎年1回通常総会を開く。

但し、必要ある場合は、会長の招集または役員会の過半数の同意により、臨時総会を開くことができる。

総会は、次に掲げる事項を審議議決する。

(1)事業報告及び収支決算並びに次年度事業計画及び予算

(2)役員の選任

(3)会則の改廃

(4)本会の解散

(5)その他会の運営に関する重要事項

総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

第12条 総会の決議は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

 

第5章 役員会等

第13条 役員会は、監査役を含め役員をもって構成する。

第14条 役員会は、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第15条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集し、議長は会長または幹事長がこれにあたる。

第16条 会長は必要に応じ委員会を設け、委員を委嘱することができる。その他地区分科会、同好会等の部会を置くことができる。

第17条 本会の経費は、会費・寄付金およびその他収入によってこれに充てる。

第18条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

付  則 1. 

(1)施 行  平成16年11月28日

(2)第1次改定 平成17年6月12日

(3)第2次改定 平成18年6月24日

(4)第3次改定 令和 4年6月25日

(5)第4次改定 令和6年6月15日 

(5)第5次改定 令和8年6月7日 

2.本会則第5条に規定される会費の一時的な減免に関しては、役員会の議決によることができる。

                                                         以 上